弊社は、海外市場進出支援の一環として、海外法人登記を行っております。世界中の主要国で対応可能です。
東南アジアですと、マレーシア、フィリピン、ベトナム、タイ、インドネシア、シンガポール、ラオス、ミャンマーに対応しています。
今回は、日本人の移住先としても大人気のマレーシアにて事業を行う際の事業の形態について。数あるうちからいくつか代表的なものを紹介します。
マレーシアは東南アジアで第4位の経済国です。
年間の気温は、21-35度ほどの熱帯地方です。雨期は4月から8月、そして、10月から12月です。マレー半島の東側沿岸は、11月から3月までモンスーン季があります。とてもすごしやすい気候の国といえます。中華系は中国語、インド系はタミル語を喋り、共通言語は英語となります。
GDP成長率は、政府の支出の低下と公的・私的な投資の減少により、2019年は4.3%でした。2020年4月14日のIMF発表によると、コロナウイルスの影響で2020年はー1.7%成長ですが、2021年には9%となります。
生活の水準は、東南アジアではトップレベルであり、失業率も2019年で3.3%となっています。但し、若年層の失業率は11.6%と高く、また、地方の若年層は統計が取れていないため、この数値は実際は更に高いものと考えられます(出典:IMF)。新型コロナの影響から、失業率は、2020年で4.9%へ上昇すると思われますが、2021年には3.4%まで下がると予測されています。先進諸国の成長率とは比較にならないほどの成長が期待されています。
セールス税: 10%または5%
サービス税: 6%
法人税:基本的に24%
株式会社(有限責任会社、Sendirian Berhad)は、マレーシアで最も用いられる法人の形態です。
その理由としましては、
1)法人格 法人格を有し、法人として資産を保有したり、契約を締結することができます
2)有限責任 払い込んだ資本の範囲で責任を負うこと
があります。
株式会社の設立のためには、1)2人の株主、2) 2USD(MYR2)の最低資本金、3)現地の会社秘書そして4)一人の取締役が必要になります。
取締役の国籍について制限はありませんが、通常マレーシアに在住していることがもとめられます。必要であれば弊社の代理を用いることもできます。
登記後は、税務局(Inland revenue department)への法人税及び従業員登録をおこないます。
マレーシアで事業をするためにはライセンスが必要になります。最も用いられるのは、卸売り小売り取引ライセンス(Wholesale Retail Trade License, WRT)で、100万USDの資本金が必要になり、承認手続きは2か月ほどになります。このライセンスを取得すれば、卸売り、小売り並びにレストラン及びフランチャイズ事業を行うことができます。
この方法はもっとも簡単で安価に設立できます。他の形態と異なり、個人事業主は、マレーシアの会社委員会(Companies Commission of Malaysia)に毎年会費を払うことで可能になります。監査や毎年の書類提出義務もありません。
短所としては、無限責任であり、事業が立ち行かなくなった場合、債権者は個人の資産まで取り押さえることが可能になります。
マレーシアでは、支店の設立が可能です。会社法によると、すべての支店は親会社が規定する事業の範囲で事業を行うものとされます。その範囲は、貿易、請求書の発行、契約の署名も含まれます。マレーシア在住の2名を代表として任命する必要があります。
ライセンスで産業が制約されている場合や資本金の払い込み義務が高額な場合を除き、支店はお勧めできません。
マレーシアでのマーケティング、M&A、市場調査、法人登記なら弊社に