東南アジア最大の経済であるインドネシアの経済概況です。
2022年10月現在、インドネシアの2022年度の経済成長率は5.2%と予測されています。インフレ率を6.8%の予測より低い、5.95%に抑えているところが評価されています。
現政権は、クリーンエネルギーに注力しており、同分野で海外からの投資を求めています。
現在、中国が大きな投資割合を占めています。テスラが、中華企業Huayouのインドネシア子会社からEVバッテリー供給を受けることに合意したことも目新しいニュースです。
先日のブリュッセルの会合によると、インドネシアが世界最大の輸出国であるパーム油のEU輸入禁止発表に関する紛争はありますが、EUもインドネシアへの投資増加を約束しています。
弊社はインドネシア企業のM&A案件、インドネシア大規模工業団地の日本側の窓口を担ってきております。
インドネシアでの法人登記、リゾート開発案件、現地でのデジタルマーケティング、展示会出展支援、イベント企画運営などお声がけください。
いわゆるレップオフィス(RO)は、外資にとってインドネシアに進出する一番手っ取り早い手段となります。但し、他の国でも往々にしてありますが、事業活動は制限されます。できることは、PR活動、市場調査、親会社の為の購買の代理となることだけです。インドネシアの企業と売買契約を結ぶことはできませんし、輸出入も禁止です。
ROとして、事業許可を取得し、有効期間は2年です。親会社の事業によっては、いくつかの事業許可が必要とされる場合もございます。
設立までは4-6カ月と考えれば良いでしょう。
本格的に事業をインドネシアでする外資として、設立を目指したいのは外資LLC(Penanaman Modal Asing (PMA))です。これは海外投資法によって規定される法人格で、外国人が全て又は一部をコントロールする法人格となります。
PMAは、インドネシアで事業を始める前に、当局BKPMから認可を取得する必要があります。BKPMは、当該PMAの株主に最低でも120万USDの投資計画を提示する必要とし、そのうち58%(70万USD)
は資本金として支払うことが必要です。
また、取締役はインドネシア在住であることが求められ、2人の株主と1人のコミッショナーが必要となります。PMAが100%外資の場合、15年以内に、株の少なくとも5%をインドネシア国籍の人間又はインドネシアの法人に売却する必要があります。例外としては、現地人とのJVとしてPMAを設立し、当該現地人がPMAの株を少なくとも5%所有している場合となります。
PMAは事業活動に制限がありませんが、事業によっては当局より事業許可を取得する必要があります。例えば、許認可事業である採掘業ですと、事業開始後5年以内に、株式の20%をインドネシア籍の個人又は法人に所有させていることが必要です。
上記のように、PMA設立は、資金力、時間と労力がかかりますので、PTやRO、現地企業の買収も視野に入ります。
インドネシアの現地人にとって最も一般的な法人は、有限責任会社("LLC、Perseroan Terbatas(PT)")でしょう。
PTは、インドネシアでよく使われる法人格です。最低1名の取締役、2名のインドネシア国籍の株主、そして、1人のコミッショナーが必要となります。コミッショナーは、インドネシアに住んでいる必要はありませんが、会社の監督及び年次報告の精査並びに取締役会の予算を承認することが職務となります。
PTの資本金は、会社の規模によって異なります。小規模なPTであれば、3745USDから37435USD。中規模ですと、37435USDから748740USDとなり、大企業となると748740USD以上となります。外国人を雇用するには中規模以上の会社規模である必要があります。
インドネシアでのマーケティング、M&A、市場調査、法人登記なら弊社に。
インドネシアの法律事務所ともに、インドネシアの法人登記サポート、ビザサポート共に、店舗選び、事務所の斡旋や店舗設計、施工までを手がけております。上場に関するご相談も弊社まで。
インドネシアといっても、有名リゾート地バリもインドネシアであり、ホテルなどのM&Aが活発です。
現地バリで飲食業をしているオーナーなどもつながっておりますので、お気軽にご相談を。
お勧めの記事: