ガーナで事業をする上で、最も一般的なのはLLCの設立です。それ以外の方法ですと、支店、駐在員事務所となります。
西アフリカの拠点として、ガーナの保税区(フリーゾーン)に法人を設立するのもアフリカ進出のアプローチではないかと考えます。
以下、利点などご説明します。
アフリカ ガーナ進出について、ガーナでもっとも一般的な法人格は、有限責任会社("LLC")です。
ガーナのLLCは、1人の株主が必要で、当該株主が2人の取締役を選任することで設立ができます。株主も取締役も、ガーナ人である必要はありませんが、少なくとも1人の取締役はガーナに在住していることが要件です。
高額な資本金要件: 設立の為の払い込みが必要な資本金は、100%外資の場合、50万USDとなります。そして、事業が輸出入である場合、100万USDとなります。
ガーナ国籍の人間との合弁であれば、20万USDとなります。
ガーナLLCは、毎年の財務処理の為、会社の秘書及びガーナで免許を持つガーナ人の監査役を任命する必要があります。
また、ガーナLLCは、ガーナ国内に郵便受けのついた事務所をかまえる必要があります。
現地に人を送り込み、資金を準備しない限り、ガーナでの法人登記のハードルは高いと考えます。
但し、情報系や農業などで、アフリカへの本格進出を考える場合、上記のような要件がない、ガーナの保税区での法人設立が有効と考えます。
ガーナ保税区での法人登記であれば、100%外資で可能であり、且つ、ガーナに取締役がいることを必要としません。資本金についても決まりはありません。輸出入に関する関税などは0となり、輸入許可も不要です。
ご注意いただきたいのは、有限責任のLLCと異なり、ガーナ保税区での法人は無限責任となります(支店も同じです)。
保税区を管轄する当局GFZA(Ghana Free Zones Authority)と調整しながら、設立することが必要です。設立までは、3,4か月を考えておくと良いでしょう。
ガーナの保税区で設立された法人は、毎年トータルで、その70%の生産された物・サービスを輸出する必要があります。法人登記の際に、この70%輸出が可能であることを証明する必要があります。
ただ、換言すれば、30%はガーナ国内市場に販売することも可能です。但し、ガーナ市場で販売した金額については、ガーナの法定の税金が課せられます。
では、最初の10年間の税金は1%です。その後は売り上げの15%となります。
どんな業種でも保税区で設立できるわけではありません。例えば、プラスチック製造業、林業、鉱物・ガス・原油の掘削については関与が禁止されています。
ガーナの保税区で現地当局が特に誘致している業種は以下となります:
これらでアフリカ進出を考えている場合は検討の価値があります。
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