ベトナム法令:企業の付加価値税の還付に対する障壁の削除

ベトナム法令:企業の付加価値税の還付に対する障壁の削除 All rights reserved by onegai kaeru
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ベトナム法令:企業の付加価値税の還付に対する障壁の削除

ベトナムでは法令や規則の中で不一致があったりとわかりにくいといわれますが、常に法令の変化に気を配り、迅速に動くことで無用な問題は防げます。 

 

2017年2月6日付で税務総局は、20167月1日付で発効した法令(No. 106/2016/QH13)の12ヶ月の転換期において、企業による還付が完全ではない付加価値税の障壁を取り除くため、付加価値税還付に係る公式文書(No. 373/TCT-KK 、「公式文書373」といいます)を公表しました。 

還付の方法・条件

 

公式文書373によると、付加価値税の還付は以下のように可能です。

 

1. 企業は次の場合、税金の還付を請求することができる 

 

 A 月次の申告について、2016年7月又は四半期毎の申告について2016年第3四半期の租税期間以前に付加価値税の還付が不完全であった場合、B ベトナム財務省の2013年12月31日付省令219/2013/TT-BTCの18条1項に規定する付加価値税還付の法的条件を十分に満たしていない場合 

 

2. 企業は次の場合、税金の還付を請求することができないが、次の年度にて付加価値税還付を受けることができる 

 

A 月次の申告について、2016年6月又は四半期毎の申告について2016年第2四半期の租税期間に申告した付加価値が完全には差し引かれていない場合で、同時に、B 月次の申告について、2016年7月又は四半期毎の申告について2016年第3四半期の租税期間に企業が、当該申告した付加価値税につき報告している場合

 

3.企業は次の場合、法的には税金の還付を受けることができるが、税金申告に従っていないために罰則を受ける 

 

企業が2015年11月23日付公式文書(4943/TCT-KK )にしたがって税金申告の調整をしなかったが、税金控除及び還付を間違えていた場合 、ベトナム現地の租税関連法令ついて常に情報収集を行い、必要なタイミングで適法に節税することが求められます。 

 

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Source: Wikipedia,  Kurakura Bus website

 

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